同一労働同一賃金の対応について
労働者派遣法・派遣利用について
紹介予定派遣について
契約・法定書類について
料金・請求について
就業・労務管理について
A1. 当社は、2020年4月1日の働き方改革関連法改正に伴う、派遣労働者の待遇改善(=不合理な待遇差を解消する)のための取り組みとして、「労使協定方式」を採用し、「労使協定」を締結しております。
A1. 労働者派遣法(正式名:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣スタッフの保護等に関する法律)においては、一部の業務について派遣が禁止されています。
禁止業務は下記のとおりです。
※印は「紹介予定派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業」の代替派遣 等に限っては対応可能です。
A2. 原則30日以内は派遣できません。
ただし、対応可能な業務や条件もありますのでご相談ください。
A3. 面接や履歴書の提出は紹介予定派遣を除き、労働者派遣法では行ってはならないとされています。派遣開始前に派遣先が派遣スタッフを面接したり履歴書の提出を要求したりすることは派遣先が派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので行えません。
A4. ご依頼背景や、業務内容、必要なスキル、他には就業職場の環境等を、当社のお問い合わせフォームよりご依頼ください。
A5. 当社の派遣事業の概要は「労働者派遣法に基づく情報公開について」をご参照ください。
A1. 紹介予定派遣は、まず一定期間(6カ月以内)は派遣の形で派遣スタッフを受け入れ、一定期間後、派遣スタッフと合意できれば派遣先の社員として直接雇用することをいいます。普通の派遣と違う点は、6カ月以内の一定期間終了後に派遣先で直接雇用するか、派遣契約を終了するか決めなければならない点です。
A2. 派遣先と派遣スタッフの希望があえば、派遣先が派遣スタッフを直接雇用することになります。 仮に、派遣先での直接雇用が不調に終わった場合、派遣元から請求があれば、その理由を通知する必要があります。
A3. 労働者派遣法で禁止されている職業以外でしたら、派遣することができます。禁止業務は下記のとおりです。
A1. 派遣元が派遣先に対し労働者派遣をすることを約する契約を言います。派遣スタッフの就業条件に係る事項(業務内容、就業場所、期間 等)について必ず規定し、かつ各々が書面に記載しておく必要があります。
A2. 労働者派遣基本契約書(法人間の取引上の基本事項)、労働者派遣契約書(個別の派遣契約内容)は、労働者派遣法での保存期間についての定めはありません。ですが、派遣先管理台帳(下記Q3.)と一緒に派遣が終了してから、3年間保管しておくことをおすすめします。
A3. 労働者派遣法により、派遣先が派遣スタッフ毎に作成・保存するよう、定められているものです。派遣スタッフの氏名、就業に係る事項(業務内容、派遣元、就業日等)について記載するよう定められています。保存期間は、派遣が終了してから3年間です。
A4. 労働者派遣法において、事業所毎に選任することを定められています。労働者派遣契約に係る事項の周知や、苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整を役割とし、人事・労務等の知識を有し役割を的確に遂行できる方が望ましいとされています。
A1. 派遣スタッフが就業した時間数をもとに算出します。たとえば時間単価で契約した場合は、「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」がご請求金額となります。
A1. 雇用主である派遣元の就業規則が適用されます。
A2. 派遣スタッフの受け入れ準備をお願いします。
また就業開始日には、業務内容の説明以外に、
をお願いします。
派遣スタッフが就業初日に持参すべきものがある場合は派遣元にお知らせください。
A3. 労働時間は業務を開始した時刻から算出します。したがって遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
A4. 派遣元の36協定が適用されますので、その範囲内で対応しています。残業や休日労働が想定される場合、派遣依頼時にお伝えいただければ、対応可能な派遣スタッフを人選します。
A5. 業務上の必要性がある場合、別途覚書締結の上対応しています。派遣元へご相談ください。
A6. 派遣契約書で定められた内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を変更する場合、まずは派遣元へご相談ください。
A7. 必ず先に派遣元へご通知ください。派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりをすることは「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご留意ください。
A8. 雇用主である派遣元から労働基準法に基づき一定基準を設け付与しています。
A9. 一般健康診断は雇用主である派遣元が行います。しかし特殊健康診断(有機溶剤、放射線等を扱う有害業務に従事する労働者が対象)は派遣先が行い、その結果は書面にて派遣元へ通知する必要があります。